消防法において火災の原因となりかねないため、製造・貯蔵・取扱設備の設置および製造・貯蔵・取扱数量上限が規制対象となっている物質の総称である。具体的には、消防法第2条第7項に「別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されているもので、これら危険物の製造・貯蔵・取扱設備は消防機関の有無に応じ市町村長等の設置許可が必要である。
また、引火点が危険物よりも高い可燃性物質は、消防法では指定可燃物と呼ばれ、貯蔵量の多い場合に消防署長に届出が必要となる。具体的には、紙くず、わら、可燃性液体類がこれにあたる。
危険物あるいは指定可燃物の品目は政令等で指定され、危険物品目が指定可燃物品目へと変更になる場合もある。
危険物は品種ごとに一般的に取り扱える数量を規定しており、それ以上の量を貯蔵または扱う場合は消防法に定められた規則にのっとった設備・施設が必要であり、危険物取扱者による作業または監督を必要とする。
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例:ガソリン(危険物第4類第1石油類)は指定数量の200リットルまでは資格が無くても扱える。したがって、一般乗用車のガソリンタンクは200リットルを超えることはない。以前この指定数量が100リットルであった時代は、乗用車のガソリンタンクも100リットル以下であった。
なお、危険物を積載した車両は、寒風山トンネル・関越トンネル・飛騨トンネル・恵那山トンネル・肥後トンネル・加久藤トンネルなどの長大トンネルや関門国道トンネル・アクアトンネルなどの水底トンネルの走行が禁止されている。これは道路法の規定に基づき、道路管理者が指定する